越谷市の税理士事務所・清水将之税理士事務所。新規開業・会社設立を始め相続や税務をサポートします。

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お役立ち情報

時効一覧表

(1)消滅時効[1](2020年4月1日以降に生じた債権)
項目 期間 起算点
一般の債権(下記以外) 5年 債権者が権利を行使できることを知った時
10年 権利を行使できる時
損害
賠償
請求権
(不法
行為)
人の生命・身体の侵害 5年 被害者・法定代理人が損害・加害者を知った時
20年 不法行為の時
それ以外 3年 被害者・法定代理人が損害・加害者を知った時
20年 不法行為の時
損害賠償請求権
(賃貸借・使用貸借)
1年 貸主が貸借物の返還を受けた時
定期金債権 10年 債権者が権利を行使できることを知った時
20年 権利を行使できる時
手形

小切手
満期白地の白地補充権 5年 手形・小切手の振出日
約束手形の振出人に対する請求権 3年 満期日
為替手形の引受人に対する請求権
裏書人に対する請求権 1年 拒絶証書作成日または満期日
支払保証人に対する請求権 呈示期間経過の翌日
手形の裏書人からの再遡求権 6か月 受戻しの日または償還しないで訴えられた日
小切手の振出人・裏書人に対する遡求権 呈示期間経過の翌日
小切手の裏書人からの再遡求権 受戻しの日または償還しないで訴えられた日
賃金請求権(退職手当を除く)の消滅時効は、当分の間3年です。
(2)消滅時効[2](2020年3月31日以前に生じた債権)
項目 期間 起算点
貸金 商人間の貸金 5年
  • 弁済期の定められた債権  ⇒  弁済期
  • 弁済期の定められていない債権 ⇒ 債権成立時
銀行からの証書貸付 貸付金の支払日
貸付金の利息、遅延損害金
  • 利息 ⇒ 特約がなければ貸付日
  • 遅延損害金 ⇒ 弁済期
不当利得返還請求権 10年 不当利得返還請求権の発生した日
売買代金 生産者、卸・小売商人が売却した品物の代金請求権 2年 商品の代金請求権が主張できる日
宿泊料、飲食料 1年 代金の支払時
仕事に関する債権 工事の請負代金請求権 3年 工事が終了した日
居職人・製造人の債権 2年 仕事の目的物の引渡(完成)時
動産賃料
(営業用に長期にわたって借りる場合は該当しない)
1年 代金の支払時(弁済期)
賃金

報酬
労働者の賃金請求権 2年 賃金請求権を主張できる日(給料日)
取締役の報酬請求権 5年 報酬請求権を主張できる日(報酬支払日)
損害賠償請求権 債務不履行に対して
(商事)
5年 本来の債務の履行期
債務不履行に対して
(民事)
10年
不法行為に対して 3年 被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時
20年 不法行為の時
賃貸借・使用貸借に対して 1年 貸主が貸借物の返還を受けた時
定期給付債権 1年以内の定期(金)給付債権
…賃借料、地代、給料等
5年 毎期の債権の成立する時
手形・小切手の消滅時効は消滅時効[1]と同様です。
(3)取得時効
項目 期間 起算点
所有権 20年 所有の意思をもって平穏・公然に動産・不動産を占有した時
10年 上記で、善意・無過失に占有した時
所有権以外の財産権 所有権の場合を準用
本頁は、2023年8月末日現在の法令等に基づいています。

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