越谷市の税理士事務所・清水将之税理士事務所。新規開業・会社設立を始め相続や税務をサポートします。

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10種類の所得比較一覧表

種類 主な内容 源泉徴収※1 計算方法
所有財産によるもの 不動産所得 地代、家賃、貸間代、小作料などで、事業・譲渡所得以外のもの なし 『収入金額』-『必要経費』
配当
所得
株式・出資の余剰金や利益の配当、余剰金の分配など
  • 上場株
    ⇒15.315%+住民税5%
  • 非上場株
    ⇒20.42%(住民税なし)
『収入金額』-『株式などを取得するための借入金の利子』
利子
所得
預貯金・公社債の利子、公社債投信・合同運用信託の分配金など 原則、収入の15.315%+住民税5% 『収入金額』=『所得金額』
働きによるもの 事業
所得
農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、建設業などによる所得 一部あり 『収入金額』-『必要経費』
給与
所得
給料、俸給、賃金、賞与など 収入金額により源泉徴収あり 『収入金額』-『給与所得控除額または特定支出控除額』
臨時のもの

2
譲渡
所得
土地、家屋、機械など、本来販売を目的としない資産の譲渡などによるもの 一部あり 『収入金額』-『土地建物などの取得費、譲渡費用』-(『特別控除額』)
一時
所得
懸賞の賞金、立退料、生命保険などの満期保険金など 一部あり 『収入金額』-『収入を得るために支出した費用』-『特別控除額』
長年の結果によるもの 退職
所得
退職手当、一時恩給など※3 あり (『収入金額』-『退職所得控除額』)×1/2
山林
所得
山林の伐採または山林の譲渡によるもの なし 『収入金額』-『必要経費』-『特別控除額』
その他 雑所得 原稿料(著述業以外の人)、貸付金の利子(貸金業以外の人)、年金、恩給など 一部あり (年金、恩給などの所得)
『収入金額』-『公的年金等控除額』
(上記以外の所得)
『収入金額』-『必要経費』
※1
所得税に加えて復興特別所得税も併せて源泉徴収されます。
※2
総合課税となる長期譲渡所得と一時所得は、その2分の1が課税対象となります。
※3
役員等としての勤続年数が5年以下である者が受け取る特定役員退職手当等に該当する場合は、「2分の1」計算の適用はありません。また、2022年分以後の所得税から、勤続年数5年以下の役員等以外の短期退職手当等についても、退職所得控除額を控除した残額の300万円を超える部分に「2分の1」計算の適用はありません。
本頁は、2023年8月末日現在の法令等に基づいています。

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