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年金受給者の確定申告について

年金受給者の確定申告について

今年も確定申告の時期が近づいてきました。

公的年金の支給を受けている方には、1月の下旬ごろになると日本年金機構から源泉徴収票が届くかと思います。年金受給者が確定申告をする際には、この源泉徴収票を確定申告書に添付することになります。

平成23年分の所得税の確定申告より、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、それ以外の所得金額の合計額が20万円以下である者については、確定申告が不要となりました。

これにより、源泉徴収税額より実際に納付すべき税額が多かったとしても、公的年金等の申告不要要件に該当するのであれば、確定申告をして納税をする必要がなくなったというわけです。

公的年金等でも、65歳未満の者は108万円、65歳以上の者は158万円を超える額の支給を受ける者については、所得税が課税され、公的年金等の支払者は、その所得税につき源泉徴収する義務があるので、公的年金等の受給者から提出された「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(最初に公的年金等の支払いを受ける日の前日までに提出)」に基づいて公的年金等の支払者により年金支給時に所得税が源泉徴収されます。しかし、年の途中で扶養親族等の人数が増減したりした場合には、源泉徴収税額と実際に納める税額に差額が生じることがあります。公的年金等には年末調整制度がないので、受給者自身が確定申告でその差額を精算する必要があったのですが、平成23年分からは、申告不要に該当する公的年金等の受給者については、たとえ納める税額が不足していたとしても課税関係は源泉徴収で終了しますので、医療費控除などの適用を受け税金の還付を受ける場合にだけ確定申告をすれば良いということになりました。

公的年金等の年間収入金額が400万円以下で、かつ、その他の所得が20万以下に該当する方は、今年からの変更点ですのでご注意ください。

以上、さいたま市大宮区の税理士でした。


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投稿日 : 2012.01.24 火曜日

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