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年末調整関連書類の変更点について

年末調整関連書類の変更点について

今年も10月に入り残すところあと3ケ月弱となりました。

暮れが近づいてくると、税理士事務所は繁忙期を迎えることとなりますが、その第一弾が年末調整です。

皆様も11月中頃までには、事業主様又は顧問税理士様より、①平成25年分給与所得者の扶養控除等申告書 ②平成24年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書 の2枚が配布されることと思います。このうち、①の扶養控除等申告書に関しましては、平成24年分給与所得者の扶養控除得申告書と変更点はないようですが、②については、平成22年度税制改正で生命保険料控除が見直された為、上記②の様式に若干の変更点があるようですのでお気を付けください。

平成22年度税制改正により見直された生命保険料控除?と思われた方の為に、簡単に改正点をお話したいと思います。

従来、生命保険料控除とは、一般の生命保険料控除(最大控除額5万円)と個人年金保険料控除(最大控除額5万円)の2つの控除(合計で最大10万円の控除)から成り立っていましたが、この改正により、新たに「介護医療保険料控除」が追加され、全部で3つの控除となりました。また、それに伴いそれぞれの最大控除額が4万円となり、3つ合計で12万円の控除を受けることが可能となりました。この改正の適用を受ける保険契約とは、平成24年1月1日以後に締結した保険契約が対象となりますので、平成23年12月31日以前に締結した保険契約とは取り扱いが異なりますのでご注意ください。また、旧契約と新契約の両方の契約に加入している場合には、①新契約のみ生命保険料控除を適用する、②旧契約のみ生命保険料控除を適用する、③新契約・旧契約両方について生命保険料控除を適用する、のいずれかの方法により生命保険料控除額を計算することとなりますが、この場合の③の場合については、旧契約は従来に控除額の計算方法に基づき計算し、新契約については新しい控除額の計算方法に基づき計算をし、その合計額をもって生命保険料控除額とすることとなります(最大4万円)。

皆様が契約されている生命保険がどの控除に分類されるかは、生命保険会社から送付されてきます控除証明書等で確認してみて下さい。

また、事業主様につきましては、年末調整内に影響する改正ですが年1回の事ですので、詳しくは顧問税理士様又は最寄りの税務署にお尋ねしておくことをお勧めいたします。

国税庁HPより・・・

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm(保険料控除申告書)

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm(扶養控除等申告書)

 

以上、さいたま市大宮区の税理士でした。


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投稿日 : 2012.10.17 水曜日

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