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国民年金保険料の後納制度について

国民年金保険料の後納制度について

平成23年8月10日に公布された年金確保支援法により、国民年金保険料について、平成24年10月から平成27年9月までの3年間に限り、納め忘れた保険料を従来の2年前から10年前まで遡って追納することが出来るようになりました。この後納制度によって、60歳までの加入期間が25年未満の場合には、過去10年間に納め忘れて不足していた期間の保険料を納めることにより、受給資格を得て年金を受けることが可能になる場合があります。また、納付期間を40年間の満期へ近づけることにより、受け取れる年金額を増額できる可能性もあります。

所得税では、自己又は生計を一にする親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、支払った年の社会保険料控除の対象としてその年の所得金額から控除するとされています。

この後納制度により、過去10年間の納め忘れた保険料を平成24年中に支払った場合には、その支払った金額の全額が社会保険料控除の対象となります。また、後納保険料については、納付期限から2年以内分を除き、本来の保険料額に一定割合の上乗せした加算額が含まれることとなりますが、この加算額については、厚生労働省年金局によると「この加算額は、延滞税や罰金として課するものではなく、利息的なものではない。あくまでも後納に係る保険料の加算額」としていますから、本来の保険料に関する現在価値的な性格のものと考えられる為、現行の税法上では、加算額を含めた保険料全額が社会保険料控除の対象となると思われます。

なお、国民年金保険料について、社会保険料控除を受ける場合には、保険料の金額を証する書類を確定申告書もしくは保険料控除申告書に添付するか提出時に提示する必要があるとされていますので、後納保険料については支払金額が多額になることもあると思われますので、後納保険料の支払額を証明する書類等は、紛失されないようにお気を付けください。

以上、さいたま市大宮区の税理士でした。


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投稿日 : 2012.10.31 水曜日

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