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LED照明の取替費用について

LED照明の取替費用について

今年の夏の電力制限や節電により、照明器具を従来の蛍光灯からLED照明に取り替えた方も多いことかと思います。その取替作業は建物全体やワンフロア全体など、まとめて行われる事が多い為、LED照明の取得費用は、蛍光灯の取替費用の数倍がかかると思われますが、この取得費用が一時の損金となるのか資本的支出となるのかが気になるところかと思います。そこで、今回は、この件に関して税務通信No.3173号に掲載されていましたので簡単にご紹介したいと思います。

まず、蛍光灯の寿命に伴い、LEDにまとめて取り替えた場合(例;25組50本・総額40万円)には、少額減価償却資産として一時の損金となるのでしょうか?

この場合、基本的には、照明設備は部屋ごと又はパーテーションごとなどでコントロールされていると思われますので、判定単位をスイッチごとと捉えると、通常であれば10万円を超えるようなことはないと思われますので少額減価償却資産として一時の損金として損金算入できるようです。

次に、蛍光灯からLED照明に取り替えたケースで照明器具(建物付属設備)の改良や修繕にあたる場合には、この取替費用は修繕費となるのでしょうかそれとも資本的支出となるのでしょうか?

この場合、蛍光灯をLEDに取り替えることで節電効果や使用可能期間などが向上しますが、それはLED自体が蛍光灯より性能が高まっているだけで照明器具(建物付属設備)自体の価値等が高まったとまでは言えないと思われるため、修繕費に該当するようです。ちなみに修繕費と資本的支出の区別が難しい場合には、形式基準として取得価額が60万円未満であるかどうかの判定基準がありますが、一の判定単位を部屋ごとなどとした場合には、修理費用が60万円を超えないと思われますので、この点からも修繕費に該当すると思われます。

では、LEDの取替費用が資本的支出に該当するケースはどのような場合が考えられるでしょうか?

例えば、LED照明への取替に伴い、建物付属設備への大規模な配電工事などが行われる場合などは資本的支出に該当すると思われます。ただし、取替費用が高額になったとしても、資本的支出と修繕費の区別は、その支出が資産の価値等を高めるものなのかそれとも原状回復費用なのかで判断し、その判定が明らかでない場合には、形式基準で判断することとされていますから、金額が高額となったとしても、取替作業は単純な作業で済むような場合には、建物付属設備の価値等を高めたとまではいえないと思われますので、修繕費として取り扱うことができるようです。

最後に、はじめてLEDを取り付ける場合には、LEDを安定して使う目的の安定器の取付が必要となることが多いかと思われますが、この安定器の取付作業自体をもって使用価値を高めているとは言えないと思われることから資本的支出に該当することにはならないようです。

今回は、税務通信に掲載されていた内容を簡単にご紹介させていただきましたが、LED照明を導入された方又はこれから導入をご検討されている方は、一度、最寄りの税理士又は税務署までお問い合わせください。

以上、さいたま市大宮区の税理士でした。

修繕費と資本的支出について国税庁HPより・・・

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_08.htm


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投稿日 : 2011.10.28 金曜日

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