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震災指定地域内の路線価等の調整率

震災指定地域内の路線価等の調整率

11月1日、国税庁より、東日本大震災による指定地域内の土地等の地価の下落状況を反映させた「調整率」が公表されました。

調整率とは、相続税や贈与税の申告時に行う財産評価の際に、震災による地価の下落を反映させる為に、路線価等に乗じる率のことで、指定地域内の土地等で平成23年3月10日以前に相続又は贈与により取得したもので、平成23年3月11日以後に申告期限が到来するものが対象となっています。

最も低く設定されたのは、宮城県牡鹿郡女川町の一部に設定された調整率で0.20でした。次いで、東松島市や南三陸町の一部で0.25、大船渡市や釜石市の一部で0.30となりました。

関東信越国税局の管内では、同局管内における茨城県・栃木県の全域や埼玉県久喜市、加須市や新潟県十日町市、中魚沼郡津南町などの指定地域に約2,700件(宅地の場合)の調整率が設定されました。

茨城県では、鹿嶋市の一部に0.60、栃木県では宇都宮市などの一部に0.75の調整率が設定されました。

埼玉県では、加須市と久喜市の全域を対象に調整率が設定され、その数は、宅地の場合で約160件となっておりますが、液状化の被害を受けた久喜市の南栗橋3~12丁目でのみ調整率が0.70されており、それ以外の地域では1.00に設定されました。

また、原発周辺の土地など大幅な下落が見込まれる区域や津波により水没してしまった土地等の価額は、「0」として構わないこととされました。

震災の被害にあわれてしまった方で、相続税や贈与税の申告に指定地域内の土地等がある方は、調整率により大幅な評価減となりますので、国税庁のHPにて調整率をご確認ください。

国税庁ホームページより・・・http://www.rosenka.nta.go.jp/chousei/ipan_frm.htm

以上、さいたま市大宮区の税理士でした。


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投稿日 : 2011.11.08 火曜日

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