越谷市の税理士事務所・清水将之税理士事務所。新規開業・会社設立を始め相続や税務をサポートします。

HOMEへ

無料相談受付中!ご質問・ご相談など、お気軽にお問い合わせ下さい。【電話】048-940-8416 電話受付時間 10:00~18:00(土日祝日を除く)

還付申告の提出期間について

還付申告の提出期間について

年も明け、いよいよ確定申告の時期が近づいて参りました。

税理士事務所は、年末調整関連の処理と償却資産税の申告が1月末まで続き、2週間くらいのインターバルののち、所得税の確定申告の時期に入ります。皆様もご存じかと思いますが、今年の所得税の確定申告の時期は、平成24年2月16日(木)~3月15日(木)までとなっております。

従来、還付申告書の提出期限は、サラリーマンの方など年末調整を行うことで確定申告義務のない者について、源泉徴収税額等の還付を受ける場合の確定申告書の提出期間は、その年の翌年1月1日から5年間となっており、個人事業者や年中の給与等の支払が2,000万円を超える方などの確定申告義務のある者が行う確定申告書の提出期限は、還付申告を行う場合も含めて、その年の翌年2月16日~3月15日までとなっており、確定申告義務のある者が2月16日以前に確定申告書を提出した場合には、必要書類が添付され記載事項に誤りがなければ、確定申告期間内の申告書として取り扱われていましたので、実際に還付を受けるのは、法律上の確定申告書の提出期間に合わせて2月16日以降となっておりました。

平成23年度の税制改正により、確定申告義務のある者が行う還付申告に係る確定申告書の提出期限が、1月1日~3月15日までとされましたので、その分従来よりも早く還付を受けることができるようになりました。実際に還付を受けるまでの期間は、おおむね1ヶ月~1ヶ月半程度、e-taxでは3週間程度となっております。

確定申告義務のない者が行う還付申告の提出期間は変更はございませんが、確定申告義務のある者につきましては、従来よりも早く還付を受けることができると思われますので、早めの還付をご希望の方は、2月16日以前の申告書の提出をお勧めいたします。

なお、所得税と同様に暦年課税の税目として贈与税がございますが、こちらの申告期限は、平成23年分につきましては、平成24年2月1日(水)~3月15日(木)となっておりますのでお間違えのないようにしてください。

以上、さいたま市大宮区の税理士でした。


▼税務・経営のご相談は 越谷市の税理士・清水将之税理士事務所 まで


投稿日 : 2012.01.19 木曜日

ページのトップへ