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白色申告者に関する税制改正

白色申告者に関する税制改正

現在、事業所得などがある白色申告者に対して、全国の税務署で記帳説明会が実施されているそうです。

というのも、現行制度では、前年分又は前々年分の事業所得等の合計額が300万円を超える者を対象に義務付けられている記帳・帳簿等の保存制度が、平成23年度税制改正により、平成26年1月より、事業所得・不動産所得・山林所得を生じる業務を行う者が記帳・帳簿等の保存義務が生じることとなります。つまり、所得の計算の結果、所得税の申告の必要がない者も対象となるのです。

気になるのは、その記帳・帳簿等の保存とはどの程度のものが必要とされるのかという点ですが、まず、記帳に当たっては、ひとつひとつの取引ごとではなく、簡易な方法で記載してもよいこととされておりますので、複式簿記や会計ソフトなどが利用できる方は問題ございませんが、そうでない方でも、税務署より帳簿の提示等を求められた際に説明できる程度でご自身成りの方法により記帳しておけば良いかと思われます。次に、帳簿等の保存については、上記の収入金額や必要経費の取引を記載した帳簿書類の他、取引に伴い受け取ったり又は作成したりした請求書や領収書などの種類を保存する必要があるそうです。保存の仕方には決まりはないと思いますが、やはり出来れば、後日、税務署から提示等を求められた際に分からなくならないようにある程度は整理して保存しておくことをお勧めいたします。現在は、会計ソフトなどが比較的リーズナブルな価格で購入できますので、これを機に簡単な複式簿記を学び、会計ソフトを利用して青色申告者になるのも良いのかもしれません。

ところで、白色申告者については、もうひとつ大きな改正項目がございます。それは、国税当局が行う処分に関する理由附記です。現在は、青色申告者に対する更正処分などについては、その帳簿の記載を無視して更正されることがないことを納税者に保障する観点からその更正処分等に際して理由を附記しなければならないこととされていましたが、白色申告者に対しては理由附記はありませんでした。今回の改正で、白色申告者の記帳・帳簿等の保存が義務付けられたことに併せて、平成26年1月からは、記帳が不十分な白色申告者に対しても更正処分等の際には、理由附記が行われことになるそうです。

結局のところ、先にも書きましたが、記帳や帳簿書類の保存が白色申告でも義務付けられるのであれば、これを機に、簡単な複式簿記を勉強し、市販の会計ソフト等を使いながら青色申告者となり、白色申告者では受けられない青色申告の特典を享受するのも良いのではないでしょうか。

当事務所でも、これを機に、青色申告者になろうとお考え方につきましては、記帳代行や帳簿の保存の仕方のご指導など、ご協力はさせていただいておりますので、是非、お気軽にご相談ください。

以上、さいたま市大宮区の税理士でした。


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投稿日 : 2012.11.15 木曜日

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