生命保険料控除(所得税)の改正について
平成22年度の税制改正により、所得税における生命保険料控除が改正され、平成24年1月1日以後に締結される生命保険契約から生命保険料控除の控除額が変更となります。
その内容はというと、平成24年1月1日以後に締結される介護医療保険契約の保険料又は掛金について、控除限度額を4万円とする介護医療保険料控除が導入されます。介護医療保険料控除の対象となる保険は、例えば、医療費用保険・介護保障保険・所得補償保険などがあります。
介護医療保険料控除の創設に伴って、従来からある一般保険料控除及び個人年金保険料控除については、平成24年1月1日以後に締結する保険契約の保険料又は掛金に対する控除限度額が5万円から4万円に減額され、一般の生命保険料控除・個人年金保険料控除・介護医療保険料控除の合計額は12万円へと変更になります。
この新制度は、平成24年1月1日以後の所得税において適用されますので、平成23年12月31日以前に締結した一般の生命保険及び個人年金保険契約の保険料又は掛金に関する保険料控除限度額は平成24年以後の所得税においてもそれぞれ5万円の限度額で計算することができます。ただし、平成24年以後の所得税の計算上、一般の生命保険料控除額及び個人年金保険料控除額がいずれも5万円で、介護医療保険料控除額が4万円の場合には、合計14万円の生命保険料控除とはならず、12万円が限度控除額となりますのでご注意ください。
改正の適用まであと数か月しかありませんので、一般の生命保険や個人年金保険にご加入を検討されている方で、介護医療保険に該当する保険契約がない方は、平成23年中に契約をした方が控除限度額が5万円となりお得ですので早めのご検討をおすすめ致します。
以上、さいたま市大宮区の税理士でした。
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