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減価償却制度の改正

減価償却制度の改正

現在の定率法は、定額法償却率の250%、いわゆる250%定率法となっておりますが、今回の減価償却の改正により、平成24年4月1日以後に取得する資産から、いわゆる200%定率法が導入されることとなりました。

この改正の導入に伴い、2つの経過措置が設けられておりますので、今回はそれらをご紹介したいと思います。

まず第1に、原則は、平成24年4月1日以後に取得する資産から200%定率法の対象となりますが、経過措置として、平成24年4月1日をまたぐ事業年度において取得した資産については、250%定率法を適用できるというものです。この経過措置は、資産ごとに200%定率法又は250%定率法の適用を選択することが可能であるとのことです。また、この経過措置の適用に関しては特に届出の必要はありません。

次に、250%定率法を適用している既存取得資産について、200%定率法を適用したとしても当初の耐用年数で償却を終了することができるというものです。こちらの場合には、適用は既存資産のすべてが対象となり、資産の種類ごとの適用はできないとの事です。また、こちらの経過措置を適用する場合には、税務署への届け出の提出が必要となりますのでご注意ください。

詳しくは、お近くの税務署又は税理士にお問い合わせください。

以上、さいたま市大宮区の税理士でした。


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投稿日 : 2012.03.21 水曜日

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