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消費税の改正がスタートします

消費税の改正がスタートします

ご存知の方も多いかとは思いますが、23年6月に消費税の大きな改正が3点行われましたが、そのうちの2点が、平成24年4月1日以後に開始する事業年度及び平成24年4月1日以後に提出する申告書から適用となります。

まず、平成24年4月1日以後に開始する事業年度より、仕入税額控除のいわゆる95%ルールの適用要件が見直されます。平成24年4月1日以後に開始する事業年度からですから、3月決算法人は、おとといの4月1日からスタートしています。その内容を簡単に書くと、当課税期間の課税売上高が5億円を超える場合には、いわゆる95%ルールにより全額控除を行うことはできず、個別対応方式又は一括比例配分方式のいずれかの方法で消費税の計算をしなければならなくなりました。これまでの消費税の計算では、多くの法人が95%ルールの適用を受けていたと思われますので、今回のこの改正に該当する法人の方は、すべての課税仕入を①課税売上にのみ対応するもの②非課税売上のみに対応するもの③課税売上及び非課税売上に共通して対応するものの3つに区分しなければならず、改めて経理担当者も含めて課税仕入の区分のルールを再確認する必要があります。

もうひとつの改正は、消費税の還付申告書を提出する場合には、「消費税の還付申告に関する明細書」の添付が義務付けられました。従来の還付申告書提出時にもこの明細書を添付されていた方も多いかとは思いますが、今回の改正により、明細書添付を義務化するとともに、その内容もより細かく記載しなければならなくなり、還付申告書を提出する法人の方は、事前の準備が必要不可欠となります。なお、こちらの改正は、平成24年4月1日以後の提出する還付申告書から添付が義務化されます。余談ですが、平成23年3月31日が土曜日であったため、1月決算法人の申告書の提出期限は、4月2日(月)となりますが、もし、4月2日に申告書を提出するとした場合には、改正前と改正後のどちらの明細書に関するルールが適用されるかというと、これは、旧法の適用となるとのことです。

詳しくは、国税庁のHPに質疑応答事例の追加等の掲載がございますので、ご確認ください。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/201109.htm

以上、さいたま市大宮区の税理士でした。


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投稿日 : 2012.04.03 火曜日

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