住宅ローンの借換と住宅ローン控除
12月も半ばとなり、年末調整の業務が着々と進んでいることかと思いますが、今回は、税務通信に住宅ローンを借り換えた場合の住宅ローン控除(年末調整)について掲載されおり、私も再確認できたことが2点ありましたのでご紹介させていただきたいと思います。
最近では、住宅ローンの金利も低くなり、ローンの借り換えが増えているようですが、まず再確認した事が、住宅ローン控除の対象となる借入金を借換した場合でも、その新たな借入金が当初の借入金を消滅させるものであり、かつ、その借換をした借入金で新たな家屋の取得等をするものとした場合に住宅ローン控除の対象要件を満たすものであれば、住宅ローン控除の対象として取り扱うこととされております。
措置法41-16・・・http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/801226/sinkoku/57/41/01.htm#a-16
もうひとつ再確認した事とは、借換で生じる手数料等をローンに組み込んだりすることにより、借換前よりも借入金額が増加するケースがあるようですが、この場合、住宅ローン控除の対象となる借入金残高として住宅借入金等特別控除申告書に記載する金額は、次の算式により按分計算した金額ということです。
借換後の借入金年末残高 × 借換直前の借入金残高 / 借換直後の借入金額
つまり、借換をして借入金残高が増加した分は、住宅ローン控除の対象とならないということです。
ちなみに、借換直後の借入金額が借換直前の借入金残高以下である場合には、借換後の借入金年末残高をそのまま住宅借入金等特別控除申告書に記入すれば大丈夫です。
これから借換をお考えの方も多いことかと思いますので、この2点に改めてご注意ください。
詳しくは、最寄りの税務署又は税理士にお尋ねください。
以上、さいたま市大宮区の税理士でした。
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