復興財源の為の税制措置について
現在、震災の被害にあわれた方の為の財源の確保として増税が検討されていますが、増税はやむなしとは思いつつも、増税によりお財布がより厳しくなるのも現実で、一体、どれくらいの増税になるのだろうと考えている方も多いことかと思います。そこで、今回は、復興財源の為の増税案の速報をお知らせしたいと思います。
先日、民主党税制調査会の総会で「復興財源の為の税制措置」についての民主党案がまとめられました。
その内容は次のとおりです。今回、増税の対象となる税目は、法人税・所得税・個人住民税・たばこ税の4つで、各税目別にみていくと、法人税では「法人税付加税」として、平成24年4月より3年間、現行の法人税率の30%を4.5%引き下げた25.5%の法人税額に付加税として10%の増税となるようです。付加税を含めると実質28.05%となり25.5%からみると約2.55%の増税となりますが、現行の法人税率30%から見ると約2%程度の税率引き下げとなるようです。
次に所得税及び個人住民税ですが、所得税では「所得税付加税」として、平成25年分の所得税より10年間、4%の付加税となり、個人住民税では、個人住民税の均等割を平成26年6月より5年間、年500円の増税となるようです。
最後にたばこ税ですが、平成24年10月より、国税・地方税合わせて、1本当たり2円以上の増税となり、たばこの小売価格は40円以上の引き上げとなるようです。
いずれの増税も皆様に多かれ少なかれ影響する事かとは思いますので、また、税制改正法法案が成立致しましたら詳しく書かせていただきたいと思います。今回は、取り急ぎ速報まで。
以上、さいたま市大宮区の税理士でした。
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