復興特別所得税が始まります。
平成23年12月2日に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)が公布され、「復興特別所得税」及び「復興特別法人税」が創設されました。そして、その「復興特別所得税」がいよいよ平成25年1月1日以後に生じる所得から始まります。
復興特別所得税とは、簡単にご説明させていただくと、個人の方で所得税を納める必要がある方は、従来の所得税に合わせてこの復興特別所得税を納める義務があります。その税率はというと、基準所得税額の2.1%が復興特別所得税額となり、平成25年から平成49年までの期間において実施されるものです。
この復興特別所得税のスタートに伴い、皆様にお気を付け頂きたいのが源泉徴収事務です。
お給料をお支払いになる際や一定の報酬等をお支払いに成る際には一定の金額の源泉税を天引きし、毎月10日又は半年に1回納付していたことと思いますが、平成25年1月1日以後にお支払いになる給与等から、従来の源泉税に復興特別所得税をプラスして天引きすることとなります。20日締め25日払いの方など当月分支給の方は平成25年1月分の給料から変更と覚えておいて頂ければ良いかと思いますが、末締め翌月10日支給などの翌月支給をされている方は12月締め1月支給の給料から源泉徴収税額が変わりますのでお気を付けになってください。なお、平成24年12月31日までに支給が確定している給与について未払いとなっていたものを平成25年1月1日以後にお支払いになる場合には復興特別所得税の徴収は必要ありませんのでこちらもお気をつけ下さい。
詳しくは、最寄りの税務署又は税理士にお尋ねください。
国税庁HPより・・・nsei/annai/gensen/fukko/inhttp://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shidex.htm
以上、さいたま市大宮区の税理士でした。
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