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年末調整について

年末調整について

今年も早いもので、残すところあと1ヶ月弱となりました。12月に入って急激に寒くなりましたが、皆様は体調を崩されてはいませんでしょうか?税理士事務所はこの時期から来年の3月まで繁忙期を迎えます。その中のまず初めの山となるのが「年末調整」です。皆様も扶養控除等申告書や保険料控除申告書などが配布されご記入いただている頃と思いますが、今回は、皆様の年末調整の資料をお預かりさせていただいていて、特にミスが多いところについて取り上げてみたいと思います。

まず、扶養控除等申告書についてですが、こちらは皆様の扶養状況や障害の程度などをご記入いただくものですので、あまり記入ミスというものはないように思われます。そのような中でも同じような誤りが多いのが、お子様を扶養親族とされる場合の記入箇所の誤りです。ご存知の方もいらっしゃると思いますが、子ども手当が支給されるようになった関係で、今年の所得税の計算から、中学生以下のお子様は扶養控除の対象とはならなくなりました。ですから、本来、高校生以上の扶養親族のみをご記入いただければいいのですが、これが税金のややこしいところで所得税に連動して計算されている個人住民税では、所得割の非課税限度額の計算上、扶養親族の数の把握が必要となる為、従来とは異なる場所に「住民税に関する事項」を設けて、そちらに中学生以下のお子様の氏名等をご記入いただくこととなりました。ですから、同じお子様でも生年月日によりご記入頂く欄が異なってきますのでご注意ください。

次に、「保険料控除申告書」ですが、こちらはいくつかご注意いただきたい点がございます。

まず、最初に、生命保険料控除や地震保険料控除、社会保険料控除のうち国民年金の保険料、小規模企業共済等掛金控除などで控除を受ける場合には、各控除証明書の添付が必要となります。特に、国民年金では、控除証明書ではなく領収書の控えをご提出される方が見受けられますが、基本的には、控除証明書が郵送で送られてきていると思われますので、その証明書を添付するようにしてください。

次に、社会保険料控除の欄ですが、会社で厚生年金及び健康保険に加入しており給与から天引きされている方を除いて、通常であれば、多くの方が、国民年金と国民健康保険がその対象となるかと思われます。

ここでご注意いただきたいのが、国民健康保険の支払金額です。対象となる支払金額は、平成23年1月1日から12月31日までに支払った保険料が対象となります。ここで誤りが多いのが、平成23年分の年末調整であるからか平成23年度の国民健康保険の納付台帳しか集計されていない方が多いのですが、対象はあくまでも平成23年中に支払った保険料ですので、平成23年度の保険料も年中に支払っていれば当然に対象となりますが、平成22年度の国民健康保険料でも納期限が平成23年中のものもありますので、もし平成23年の1月や2月にお支払いになっていればその金額も対象となります。また、国民年金も国民健康保険も平成23年中に支払ったものが対象ですので、過去の未払い分を平成23年中に支払っていればその金額も対象となりますので、集計の漏れがございませんようにご注意ください。なお、国民健康保険については、市町村により控除証明書のようなものが届くところとそうでないところがあるようですが、領収書等を紛失されてしまって支払金額が分からない場合には、ご住所地の市町村に問い合わせていただければ教えて頂けると思います。

最後に、配偶者特別控除の欄ですが、こちらは、配偶者がいる方がすべて記入するというわけではなく、所得税の計算上、配偶者特別控除に該当する方(年間所得が38万円超76万円未満の配偶者)がいる場合にのみご記入することとなります。ですから、扶養控除等申告書の控除対象配偶者(年間所得が38万円以下の配偶者)の欄とこの配偶者特別控除の欄の両方にお名前が入ることはございませんのでご注意ください。

以上の点が、ミスが多く見受けられる点ですが、万が一、誤って申告し、年末調整を受けてしまった場合でも、確定申告をご自身で行い修正することはできますのでご安心ください。また、皆様が良くご存じの「医療費控除」や「寄付金控除」・「雑損控除」につきましては、年末調整で反映することはできず、確定申告をする必要がございますのでご注意ください。

以上、さいたま市大宮区の税理士でした。


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投稿日 : 2011.12.06 火曜日

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