越谷市の税理士事務所・清水将之税理士事務所。新規開業・会社設立を始め相続や税務をサポートします。

HOMEへ

無料相談受付中!ご質問・ご相談など、お気軽にお問い合わせ下さい。【電話】048-940-8416 電話受付時間 10:00~18:00(土日祝日を除く)

寄付金控除について

寄付金控除について

今年も間もなく確定申告の時期が到来致しますが、東日本対震災の発生を受け、昨年中に義援金を寄付した方も多いことかと思います。この義援金の寄付のうち一定のものは確定申告により所得控除として寄付金控除を受けることができます。

義援金以外の寄付金でも、通常、個人の方が国や自治体、特定の団体に対して寄付した場合には、

① 支出した寄付金の金額

② 所得金額の40%相当額

のいずれか低い金額から2,000円を控除した金額を寄付金控除として所得控除を受けることができます。

今年はさらに、昨年4月に成立した震災特例法により、東日本大震災関連の寄付に該当する場合には、上記②の40%相当額が80%相当額に引き上げられました。

また、平成23年3月11日~平成25年12月31日までの期間内に国や著しい被害が発生した地方自治体に直接寄付した義援金や中央共同募金会・日本赤十字社・新聞社などに寄付したもので最終的に被災自治体や被災者に届けられる義援金は、いわゆる「ふるさと寄付金」として取り扱われ、個人住民税からも寄付金控除として所得控除を受けることができます。

これらの寄付金控除を受けるためには、寄付金控除の計算の基礎となる金額その他の事項を証明する書類や明細書を確定申告書に添付又は確定申告書の提出時に提示しなくてはなりません。また、日本赤十字社への寄付を郵便局等で行った場合には、振込書の添付が必要となります。

サラリーマンの方など、普段であれば確定申告とは無縁の方でも、今年は寄付金控除が受けられそうだという方は、是非、お気軽に当事務所までご相談ください。

以上、さいたま市大宮区の税理士でした。


▼税務・経営のご相談は 越谷市の税理士・清水将之税理士事務所 まで


投稿日 : 2012.02.01 水曜日

ページのトップへ