太陽光発電の余剰電力の売却収入について
昨年の東日本大震災以後の計画停電や節電を機に、ご自宅に太陽光発電設備を設置した方も多いことかと思います。今回は、税務通信に太陽光発電による売却収入についての掲載がありましたので、簡単にご紹介したいと思います。
まず第1に、自宅に太陽光発電設備を設置した場合についてですが、給与所得者が太陽光発電設備を家事用資産として使用し、その余剰の電力を売却した場合の所得区分は、「雑所得」になるそうです。
次に、自宅兼店舗の場合ですが、電気使用量メーターが一つで、店舗と自宅の発電量をそれぞれ把握できない場合には、発電される電力が現に事業所得を生ずべき業務の用に供されているときには、太陽光発電設備は事業用資産に該当することから、余剰電力の売却収入はすべて事業所得の付随収入に該当するそうです。
最後に、不動産賃貸業を営む個人が、賃貸アパートの屋上に太陽光発電設備を設置し、発電電力を賃貸アパートの共用部分で使用する場合には、共用部分で使用する電気料金は不動産所得の計算上の必要経費に算入される一方、同設備の設置により共用部分の電気料金が減少するなどの不動産所得の金額を増減させることも踏まえて、余剰電力による売却収入は、不動産所得に係る収入金額に算入することとなるそうです。
以上のように、同じ太陽光発電設備による余剰電力の売却収入でも、その設置した者の状況により異なるようなので、余剰電力の売却収入があり確定申告の必要がある方はお気を付けください。
なお、太陽光発電設備は、耐用年数省令別表第二の「55 前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの」のうち「その他の設備」の「主として金属製のもの」に該当し、法定耐用年数は17年となるそうです。
以上、さいたま市大宮区の税理士でした。
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