住宅取得等資金の贈与について
平成23年12月31日までに、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、その贈与を受けた者が、贈与を受けた年の1月1日現在において20歳以上であること等の要件を満たし、その贈与を受けた年の翌年3月15日までに一定の家屋の新築や取得又は一定の増改築等にその資金を充て、その家屋を同日までに自己の居住の用に供するか、その後遅滞なく供することが確実に見込まれる場合には、平成22年中に贈与を受けた場合には1,500万円、平成23年中に贈与を受けた場合には1,000万円までが非課税となる規定がありました。平成24年度改正にて、この非課税措置が延長になるかどうかが注目されましたが、若干の変更はありましたが、無事に延長となりました。
平成24年度改正では、まず、非課税措置の適用期限が、平成26年12月31日までとされ、非課税限度額は次のようになりました。
① 省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋の場合
(イ)平成24年中に贈与を受けた場合・・・1,500万円
(ロ)平成25年中に贈与を受けた場合・・・1,200万円
(ハ)平成26年中に贈与を受けた場合・・・1,000万円
② 上記以外の住宅用家屋の場合
(イ)平成24年中に贈与を受けた場合・・・1,000万円
(ロ)平成25年中に贈与を受けた場合・・・700万円
(ハ)平成26年中に贈与を受けた場合・・・500万円
また、適用対象となる住宅用家屋の床面積について、東日本大震災の被災者を除き、240㎡以下とすることとされました。
この改正は、平成24年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用することとされています。
ちなみに、この住宅取得等資金の贈与に係る非課税措置については、暦年課税でも相続時精算課税でもどちらでも適用を受けることができますので、親から住宅取得資金援助をお考えで、贈与税が心配な方は、この制度の検討をしてみてください。
以上、さいたま市大宮区の税理士でした。
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