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ミニ保険と生命保険料控除

ミニ保険と生命保険料控除

最近では、普通の生命保険や損害保険ではなく、「少額短期保険」、いわゆるミニ保険と呼ばれる商品の人気が高まっているそうです。そこで、このミニ保険と所得税における生命保険料控除との関係について書きたいと思います。

まず、少額短期保険とは何かというと、平成18年の保険業法の改正で誕生した保険で、名前の通り、少額で保険期間が1年以内(生命保険の場合)などの一定の制限が設けられた商品のことで、金融庁財務局に登録した少額短期保険事業者が販売できるものです。この少額短期保険事業者は、通常の保険会社とは異なり、様々な商品を販売でき、生命保険会社が販売する生命保険も取り扱えることとなっております。

しかし、この少額短期保険事業者との契約による生命保険料は、税務上は、生命保険料控除の対象とはなりません。

なぜかというと、所得税法では、生命保険料控除の対象となる契約とは、保険業法2条3項に規定されている生命保険会社とされているのですが、この少額短期保険事業者は、保険業法2条17・18項で規定されており、保険業法上、生命保険会社とは別の保険業として区分されているので、たとえ死亡保障の為に交わした生命保険契約であっても、少額短期保険事業者との保険契約は、税務上、控除の対象とはならないのです。

皆様が、通常、年末調整等で生命保険料控除を受ける場合には、保険会社から交付される「生命保険料控除証明書」の提出が必要となりますが、少額短期保険事業者からはこのような証明書は交付されていないそうなので間違えてしまうことはないかとは思いますが、改めてご自身の保険契約を見なしてみるのも良いかも知れません。

以上、さいたま市大宮区の税理士でした。


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投稿日 : 2012.11.07 水曜日

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