マイカー通勤の非課税限度額
皆様の中でマイカー通勤をしている方又はマイカー通勤をしている従業員を雇っている方は多いことかと思います。平成23年度の税制改正により、自動車などの交通用具で通勤する給与所得者が、平成24年1月1日以後に、会社から通勤手当として支給を受ける金額の非課税限度額が縮小されることとなりました。
現行では、マイカーなどでの通勤距離に応じて以下のとおりに非課税限度額が定められております。
片道2㎞以上10㎞未満・・・4,100円 片道10㎞以上15㎞未満・・・6,500円
片道15㎞以上25㎞未満・・・11,300円 片道25㎞以上35㎞未満・・・16,100円
片道35㎞以上45㎞未満・・・20,900円 片道45㎞以上・・・24,500円
上記の非課税限度額に加えて、片道15㎞以上の通勤者の場合には、電車やバスなどを利用して通勤しているとみなしたときの通勤定期券1か月当たりの金額が、それぞれの限度額を超える場合にはその金額が限度額とすることができ、この場合に、利用できる交通機関がないときは、通勤距離に応じたJRの地方交通線の通勤定期券1か月当たりの金額で判定しても差し支えないこととされておりました。
今回の改正では、上記の通勤距離に応じた非課税限度額を超える通勤手当の支給を受けた場合には、その差額部分については、給与所得として源泉徴収の対象となることとされました。
例えば、片道20㎞のマイカー通勤している従業員が、最寄駅から会社までの電車で通勤したとした場合の1か月の運賃相当額3万円の通勤手当として支給を受けた場合には、現行では3万円が非課税ですが、平成24年1月1日以後の通勤手当では、片道に通勤距離の非課税限度額の11,300円が限度となり、これを超える18,700円は給与所得として課税されることとなります。
ちなみに、交通用具には、自転車も含まれますので、自転車通勤者に通勤手当を支給する場合にも非課税限度額は同じとなります。
また、今回は、電車等の交通機関を利用している通勤者に対しては見直しはなく、1か月当たり10万円以下の実費が非課税となっております。
先にも書きましたが、平成24年1月1日後に支給する通勤手当から変更となりますので、十分にご注意ください。
以上、さいたま市大宮区の税理士でした。
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