サラリーマンの必要経費について
個人事業や不動産収入がある方などの場合、所得の金額の計算上、総収入金額から必要経費を控除して計算することはご存じの方も多いかと思いますが、サラリーマンなどの給与所得者にも一部の必要経費を控除することができる制度があることをご存じでしょうか。
所得税においては、給与所得の計算上、収入金額から給与所得控除額という必要経費を概算で控除して給与所得を求めるのですが、次の5つの特定支出の合計金額が給与所得控除額を超える場合には、給与等の支払者に証明を受ければ、その超えた部分を控除することができる「特定支出控除」という特例が認められています。
① 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出
② 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出のうち一定のもの
③ 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出
④ 職務に直接必要な資格(一定の資格を除きます。)を取得するための支出
⑤ 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出のうち一定のもの
この「特定支出控除制度」は、昭和62年度の税制改正で創設されたものですが、昭和63年から平成21年での1年間での平均適用者数は約6.6人と非常に適用者が少ない実態となっていたこともあり、平成24年度税制改正法案では、給与所得所額に上限を設定したことに伴って、特定支出控除制度の見直しが盛り込まれることとなりました。その具体的な内容はというと、まず、特定支出の範囲が拡大され、従来、職務の遂行に必要な資格取得費から除かれていた弁護士や税理士等の資格の取得のために通う講座料金や職務に関連のある図書の購入費などが新たに追加されます。また、適用基準の見直しも盛り込まれ、その年中の給与等の収入金額が1,500万円以下のサラリーマンは、給与所得控除額の1/2に相当する金額を超える部分、給与等の収入金額が1,500万円を超えるサラリーマンは、125万円を超える部分を給与所得控除額に加えて控除することができることとされます。
適用時期は、平成25年分以後の所得税のからで、確定申告時に各支出に係る給与等の支払者の証明書や源泉徴収票、領収書などの提出が必要な点には変更がございませんのでご注意ください。
以上、さいたま市大宮区の税理士でした。
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