カーナビの取付費用について
皆様、ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたでしょうか?自宅でのんびりしていた方、、家族サービスに勤しんでいた方など様々かとは思います。私も、妻の両親や兄弟とともに伊豆へ旅行をしてきました。行きは朝早く出発したこともあり渋滞にははまらなかったのですが、帰りはすっかり渋滞にはまってしまい、12時前に熱川を出発し、途中、食事休憩をはさみましたが、自宅に到着したのは日付が変わった深夜0時過ぎ。正直、目と腰が限界でした。ところで、今回の伊豆旅行の中で大活躍したのがカーナビでしたが、このカーナビの取付費用に関する税務上の取り扱いに関して税務通信に掲載されていましたのでご紹介したいと思います。
カーナビといっても、固定型のものからポータブル型のものまで様々です。まず、固定型のカーナビを購入し既存の車両に取り付けた場合には、カーナビは車両の価値を向上させるものですので資本的支出に該当します。資本的支出の場合には、原則として、対象となった減価償却資産と種類、耐用年数を同じくする新規資産を取得したものとみなされますので、カーナビであっても、対象となった車両運搬具と同様の耐用年数で償却していくこととなります。この場合には、一の修理、改良等の費用が20万円未満であれば、資本的支出に該当する場合であっても、修繕費として一時の損金とすることができます。
一方、ポータブル型のカーナビを取得した場合には、機能的に他の用途でも使用でき、取り外しも可能であるため、基本的には資本的支出ではなく、新規資産の器具備品としてとり扱うこととなります。ただし、ポータブル型のカーナビでも、常に車両に取り付けられており、カーナビとしてしか使用しない場合など、使用実態によっては、資本的支出として取り扱う場合もあります。この場合、器具備品であれば、10万円未満であれば少額減価償却資産として一時の損金とすることが可能となります。
このように、カーナビでも形態や使用実態によって、取り扱いが異なっており、それぞれの場合で一時の損金にできる金額も異なりますので、カーナビのご購入をご検討の方は、一度、税理士等にご相談ください。
以上、さいたま市大宮区の税理士でした。
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