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e‐Taxによる申告について

e‐Taxによる申告について

今年も2月16日からいよいよ確定申告がスタート致しました。

皆様の中でも、税理士に申告書作成から提出までご依頼される方、申告相談会場などへ出向き確定申告をされる方などさまざまかと思いますが、中にはe-Taxで申告される方もいるかと思います。

このe-Taxによる申告ですが、税務署に申告に行く手間が省けるのはもちろんのことですが、それ以外にも最高4,000円の電子証明書等特別控除の適用(一人につき1回まで)や各種所得控除などを適用する際に必要となる一定の書類の添付が省略できるなどのメリットがございます。

この添付書類の省略についてですが、添付を省略できる書類は、全部で22種類(下記参照)。

http://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/kakutei/tempu01.htm

添付できる書類とできない書類との違いは、所得税法の本法に規定されているものか、措置法に規定されているものかという点で、所得税本法に規定されているものは、基本的には添付省略の対象となりますが、措置法に規定されているものについてはほとんどが添付省略の対象に指定されていません。

例えば、住宅ローン控除(措置法41条)の適用を受ける際に必要となる借入金年末残高証明書は、添付省略はできません。

また、書類を添付省略できるものであっても、たとえば、医療費控除などは、領収書の添付は省略することができますが、e-Taxの画面入力する上で、領収書1枚1枚の金額・病院の所在地・治療内容等の明細を入力することとなるので、領収書の枚数が多い場合は、添付省略をするよりも、税務署に領収書を提出した方が楽なこともあります。

e-Taxについては、年々改良がされていますので、どんどん利用しやすくなっていますが、このような矛盾点があることも事実で、e-Taxの利用に関しましては、基本的にはおすすめ致しますが、状況に応じてご選択されるのが良いかと思います。

e-Tax・・・http://www.e-tax.nta.go.jp/index.html

なお、書類添付を省略した場合でも、増額更正の期間が5年間となっておりますので、5年間は書類の保存が必要となりますのでご注意ください。

以上、さいたま市大宮区の税理士でした。


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投稿日 : 2012.02.22 水曜日

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