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雇用促進税制について

雇用促進税制について

平成23年度の税制改正により、平成23年6月30日より、雇用の増加を促進する企業に対し減税する税制上の優遇制度が創設されました。

その内容はというと、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まるいずれかの事業年度において、雇用者増加数が5人以上(中小企業の場合には2人以上)などの要件を満たす企業は、雇用増加数1人あたり20万円の税額控除(法人税額の10%(中小企業は20%)を限度)が受けられるというものです。

適用要件をもう少し詳しく見てみると、まず、事業主の要件として、①青色申告申告書を提出する事業者(個人事業主も含みます。)であること。②適用事業年度及びその前事業年度において事業主都合による離職者がいないこと③適用年度に雇用保険一般被保険者の数を5人以上(中小企業は2人以上)、かつ、10%以上増加させていること④適用年度における給与等の支給額が比較給与等支給額(前事業年度の給与等の支給額+前事業年度の給与等の支給額×雇用増加割合×30%)以上であること⑤風俗営業等を営む事業者でないことの5つの要件があります。

次に、事務手続き要件として、事業年度開始後2カ月以内に雇用促進計画を作成しハローワークへ提出すること。また、事業年度終了後2カ月以内(個人事業主の場合には3月15日まで)にハローワークで雇用促進計画の確認を受け、その確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書に添付することが要件となっております。

なお、改正の公布が平成23年6月30日で、実際にスタートしたのが平成23年8月1日からだったので、平成23年4月1日から平成23年8月31日までの間に開始する事業年度の事業者に関しましては、平成23年10月31日がハローワークでの提出期限となっておりますのでご注意ください。

雇用保険一般被保険者が2人以上の増加を予定している方は、増加一人当たり20万円と結構お得な税額控除ですので、ハローワークに行くのがやや手間ですが、様式等は厚生労働省ホームページよりダウンロードできますので、是非、利用を検討なさってみてはいかがでしょうか。

厚生労働省ホームページ・・・http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html

以上、さいたま市大宮区の税理士でした。


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投稿日 : 2011.10.18 火曜日

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