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消費税の改正 その2

消費税の改正 その2

前回の「消費税の改正 その1」に続きまして、平成23年度税制改正にて、消費税では「95%ルールの撤廃」という大きな改正がありましたので、その内容を簡単にご紹介したいと思います。

そもそも「95%ルール」とは何かというと、課税売上に係る消費税額から控除することができる課税仕入れに係る消費税額の計算上、課税売上割合(課税期間中の総売上高の占める課税売上高の割合)が95%以上の場合には、細かい計算は必要とされず、課税仕入れに係る消費税額の全額を控除できるというものです。

今回の改正では、課税売上高が5億円を超える事業者は、この95%ルールを適用することができず、課税売上割合が95%未満の時と同様に、原則として、個別対応方式で課税仕入れに係る消費税額を計算しなければならなくなりました。

では、個別対応方式とは、何かというと、課税仕入れに係る消費税額を、

①課税売上にのみ対応するもの

②非課税売上にのみ対応するもの

③①および②いずれにも共通して対応するもの

の3つに区分し、このうち、課税仕入れに係る消費税額として控除できる金額は、①+③に課税売上割合を乗じたものの合計額となります。

本来の消費税の趣旨を考えると、個別対応方式は妥当な考え方なのですが、実務上は、一期間の課税仕入れをすべて上記の3つに区分していく事は、大変手間がかかる作業となります。

また、上記の個別対応方式の代えて一括比例配分方式を選択適用することもできます。

一括比例配分方式とは、課税仕入れに係る消費税額×課税売上割合 で簡易的に計算する方法で、経理作業量は少なくて済みます。

ただし、個別対応方式と一括比例配分方式のどちらを選択するかは、有利判定を行う必要があります。なぜなら、一括比例配分方式は、一度選択すると、2年間はは強制適用ですので、たとえ個別対応方式のほうが有利だとしても適用期間中は変更ができませんから、選択する際は、十分な検討が必要となります。

この改正に関しましては、平成24年4月1日以後開始する事業年度より適用されますので、3月決算法人の方で課税売上高が5億円を超える事業者の方は、早めの準備をお勧めいたします。

以上、さいたま市大宮区の税理士でした。


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投稿日 : 2011.11.22 火曜日

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