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更正の請求期間の延長等について

更正の請求期間の延長等について

 平成23年12月2日に、平成23年度税制改正に関する法律「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」が公布・施行されたことにより、更正の請求期間の延長や当初申告要件の廃止などの更正の請求範囲の拡大が実施されました。

まず、更正の請求期間について、改正前は法定申告期限から原則として1年以内とされていましたが、平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税は、更正の請求期間が法定申告期限から原則として5年に延長となりました。ここで注意が必要なのが、12月2日より前に法定申告期限が到来したものの請求期限は従来通り1年であることです。そのため、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来し、更正の請求期間を過ぎた国税については、課税庁が増額更正できる期間内に「更正の申出書」を提出することができるようになり、更正の申出書の提出は、所得法は法定申告期限から3年以内、法人税は法定申告期限から5年以内、相続税は3年以内、贈与税は6年以内、消費税は3年以内とされました。なお、この更正の申出書のとおりに減額更正されない場合でも不服申立てはできませんのでご注意ください。

次に、当初申告の際、申告書に適用金額を記載した場合に限り適用が可能とされていた措置のうち、一定の措置については、更正の請求(又は修正申告書)の提出により事後的に適用を受けることができるようになりました。また、控除等の金額が当初申告の際の申告書に記載された金額に限定される「控除額の制限」がある措置について、更正の請求(又は修正申告書)の提出により、適正に計算された正当額まで当初申告時の控除等の金額を増額することができることとされました。当初申告要件が廃止された措置や控除額の制限が見直された措置については国税庁のホームページにてご確認ください。

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/encho/index.htm

 

上記以外として、更正の請求に際しては、「事実を証明する書類」の提出が義務化されました。

 

また、内容虚偽の記載をして更正の請求書を提出した者に対する罰則(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)が設けられました。

 

課税庁側でも、平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、増額更正をすることができる期間が、改正前は3年のものについて5年に延長されました。

 

これ以外にも、平成23年12月2日より改正法令が公布・施行されているものがありますので、順次、ご紹介していきたいと思います。

 

以上、さいたま市大宮区の税理士でした。


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投稿日 : 2011.12.14 水曜日

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