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平成23年度の税制改正法案と復興財源確保法案

平成23年度の税制改正法案と復興財源確保法案

11月18日に民主党・自民党・公明党の3党は、平成23年度税制改正法案と復興財源確保法案に対する修正案を財務金融委員会に共同で提出し、22日に同委員会で修正議決しました。

これにより、まず、平成23年度税制改正法案では、法人税課税と国税通則法に関する部分だけが存置され、所得税については、役員給与の給与所得控除の見直しに関する規定や退職所得課税の見直しに関する規定などが削除することとされ、また、相続税・贈与税については、相続税の基礎控除額や死亡保険金の非課税限度額の引き下げに関する規定、一般の贈与税の税率構造の改正の関する規定や直系尊属からの贈与に係る贈与税率の緩和に関する規定などが改正案から削除されることとなりました。

また、復興財源確保法案では、法人税では、従来通り、復興特別法人税として平成24年4月1日から平成27年3月31日までの3年間の間に開始する事業年度の法人税額に10%の税率分が上乗せになり、所得税では、復興特別所得税として平成25年から平成49年までの25年間の間、2.1%の税率分が上乗せになることとなりました。また、個人住民税については、平成26年度から10年間の間、均等割の税率を年額500円から年額1,000円に引き上げ、退職所得に係る10%税額控除の廃止を平成25年1月1日から実施することとなり、復興特別税に係るたばこ税に関する規定は削除することとなりました。

両法案は、11月24日に衆議院本会議で修正決議され、参議院へと送られましたので、時期に両法案ともに成立すると思われます。

平成24年度税制改正大綱が12月に発表されますので、改正がらみが連続しますので、皆様になるべくタイムリーな情報を提供できるようにしたいと思っています。

以上、さいたま市大宮区の税理士でした。


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投稿日 : 2011.11.29 火曜日

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