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会社から受領する年金減額相当額の補償金等について

会社から受領する年金減額相当額の補償金等について

今週の税務通信に「消えた年金問題」に関して税務上の取り扱いが掲載されていましたので、簡単に皆様にもご紹介したいと思います。

「消えた年金問題」と言うと、旧社会保険庁のずさんな管理がピックアップされていますが、実は、会社の手続き上のミスによるものも少なくないようです。平成19年12月19日から施行されている厚生年金特例法では、会社が社員から保険料を徴収しているにも関わらず、社会保険庁に納付されていないことが年金記録確認第三者委員会により明らかとなった場合には、保険料の徴収権が時効消滅となる2年を経過しても、年金記録を訂正できることとされています。つまり、会社が社員から徴収した保険料を納付していない又は徴収した保険料よりも低い金額を納付しているような場合には、年金記録の訂正ができることとなります。

今回、取り上げられているのは、上記のような場合ではなく、厚生年金の保険料の算定の基礎となる標準報酬月額自体が、誤って低く計算されており、その低く計算された標準報酬月額をもとに会社が保険料を徴収していた場合で、この場合には、社員が負担した保険料に対して、支払われる年金額が少なくなる訳ではないので、年金記録の訂正事由に該当しない場合が生じます。このような場合に、会社が、減額されることとなる年金相当額を算定し、補償金等として社員に支給したとすると、この補償金等を受領した社員等の課税関係はどのようになるのでしょうか?今回、この課税関係を東京国税局に照会した内容が、税務通信に掲載されておりました。

その照会内容によると、東京国税局では、この補償金等を受領した社員は、この補償金等は、心身又は資産に加えられた損害等に起因する課税所得には該当せず非課税所得には該当しないとし、一時所得として差し支えない旨を回答しているようです。ちなみに、この補償金等には慰謝料等も含まれていることが想定されますが、この慰謝料等も含めたすべての補償金等を一時所得とするそうです。

このような年金記録を訂正できないような事案については、なかには損害賠償請求等に発展するようなこともあるようですので、企業の皆様は、手続き上のミスには十分にご注意ください。

以上、さいたま市大宮区の税理士でした。


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投稿日 : 2011.11.01 火曜日

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